大学とは-「定義」と「作り方」

大学とは-「定義」と「作り方」

こんにちは、きっかわです。この記事では現役大学職員が、「そもそも大学とは何か」について説明します。

なるべくわかりやすい言葉を使って説明したいと思いますが、いかんせん法律を基に記載していますので、難解な言葉が並んでしまう事もあります。すみませんがお付き合いをお願いします。

いきなりですが、「大学」って何なんでしょう。日常会話(スラング?)で使われる「そもそも大学の定義って何?」というところから紐解いていこうと思います。

大学とは、一言でいうと、「専門知識の研究をするところ」です。そして、「研究を一般市民に提供して社会を発展させる」という目的のために存在します。以下の通り法律で明記されています。

~教育基本法~
第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
~~

~学校教育法~
第九章 大学
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
~~

非常に堅苦しい感じになってしまいましたが、大学とは以上の目的のもと、存在しているんだということをご理解いただければと思います。

次に、「大学はどのようにして作られるのか」について、説明したいと思います。

大学は、「大学設置基準」という国の決まりのもと、作られます。

色々な決まりが出てきたので、一度整理します。法には親子関係というか主従関係というか、「つながり」が存在します。親の法のこの条文をより詳しく決めているのが子の法だよ、というニュアンスで理解いただければ大丈夫です。

日本国憲法-国の決まり。何よりも優先される。
教育基本法-憲法第26条「~等しく教育を受ける権利を有する」より、教育の目的を明示、教育の基本方針について書かれている。
学校教育法-教育基本法第5条、第6条より、幼稚園から大学までの学校の設置や授業の方法に関連する手続きなどについて書かれている。
大学設置基準-学校教育法第3条より、大学設置するにあたり定めるべき基準が書かれている。教員組織や必要施設などたくさん縛りがある。

全ての大学は、大学設置基準に基づき、多くの基準をクリアしたのち、文部科学省より設置認可を受けることになります。大学設置基準についての詳細は、別の記事でお話ししたいと思います。

まとめ
・大学とはひとことでいうと「専門知識の研究をするところ」
・大学を作るには、大学設置基準に基づく必要がある
・大学設置基準とは、日本国憲法→教育基本法→学校教育法に基づく決まりごとである

法解釈カテゴリの最新記事